2019-05-22 第198回国会 衆議院 経済産業委員会 第13号
○杉本政府特別補佐人 日本制度の司法制度、行政調査制度と通じる制度といたしまして、こういった弁護士・依頼者間秘匿特権を規定する明文の規定がございません。
○杉本政府特別補佐人 日本制度の司法制度、行政調査制度と通じる制度といたしまして、こういった弁護士・依頼者間秘匿特権を規定する明文の規定がございません。
これは、ドイツ制度中の事故は日本制度中の事故ですよ、そういうふうにみなしをして日本制度からもそれなりにお支払いしましょう、こういうことで、今回の協定で初めて支給に至ったわけでございます。
○矢野(朝)政府委員 今回の協定の基本は、お互いが、ドイツ制度にとっては日本加入期間はドイツの加入期間とみなしましょう、日本制度にとってはドイツの制度に加入していた期間は日本制度に加入していた期間としてみなしますよ、こういうことでございますから、ドイツの制度に入っていたときに日本制度の遺族年金の支給要件に該当するということになれば、日本制度から日本の加入期間に応じた遺族年金が支給されるということでございます
例えば、両国制度の通算によって、ドイツに在住する日本人が日本制度の受給要件の資格に該当した場合に、いわゆる申請者の手続はかなりまた複雑になると思うわけですけれども、このあたり、両国間ではどういうふうな方法または検討がされているのか、お伺いいたしたいと思います。
したがいまして、ドイツ制度に入っている方については日本制度に入っているのと同じようにみなしますよ、あるいはドイツにおきましても、日本制度に入っている場合にはドイツ制度に入っているのと同じようにみなしますよと、こういうことで、お互いに同じような取り扱いをしよう、こういうことになるわけでございます。
冒頭にも申し上げましたように、政府案、社会党案、いずれも最終の目標なり構想には違いはないと思うのでありまして、まず最小限度必要なる修正のもとに、他日本制度の完ぺきを期していただきたいというふうにお願いを申し上げまして、私の意見の開陳を終わる次第でございます。 どうぞよろしくお願いいたします。(拍手)